不景気のこの時に
不景気のこの時期に、社長が行わなければならないものは、資金繰りにつきます。資金繰りさえつけば会社は、乗り切る事が可能です。ただし、そのために安易に借入金を興すと借入に依存した経営になり麻薬中毒同じようになり、借り入れからの脱却が困難になること多多あります。
事業承継の御相談
中小企業の後継者難は深刻で、代々継がれていた業種が不景気でますます現役の社長でさえ経営が困難なこの時期に、特に借入金を多く抱えた企業を御子息に引き継がせることは大変忍びないです。
買い手が現れるうちが花です。
損害保険金の受け取りの課税関係
今回の震災以後、損害保険の調査が終了し、損害保険会社から損害金額の半分が各被災者に振り込まれています。地震保険は損害額の半分が支払われるので、保険金額が500万円振り込まれた場合、滅失した損害額は1000万円である為、保険金に対する課税はありません。このような相談が今後増えるものと思われます。
震災後のM&A
3月11日の震災後、多方面から問い合わせが殺到し、業務提携、M&Aの具体的な話が来ています。国のグランドデザインがまだ出来ていない状態ですが、建設、土木、中古車業界からの相談がひっきりなしに来ています。
3連休
明日から三連休、ゴルフ、キャンプとスケジュールいっぱい。

天気が、2日間は雨、最終日に晴れの予報になっています。

雨天決行ですが、どしゃ降りの時は延期にですが、2年ぶりに今回のメンバーとプ

レーする予定ですので、雨具を準備していく予定です。スコアは雨のせいに出来

るかもしれません。

学研と市進 提携
学習塾の学研ホールディングス(業界4位)と5位の市進ホールディングスは業務提携する。受験者の年齢層を広げて事業を拡大する。学研は全国15000人の「学研教室」等小中学生を対象とし、市進の大学受験向け指導のノウハウを採用し、高校生まで対象を広げる。
遺言内容の制限
■記載すれば効力のあるもの

法的には、遺言は「法定事項に限りなすことができる行為」とされ、それらの法定事項を一般に遺言事項と呼んでいます。

遺言事項は、分類すると以下の3種類に分けられます。

 1.相続に関すること・・・・相続分や財産分割の方法の指定、特別受益者の持戻し免除、相続人の廃除や廃除の取消し、遺言執行者の指定および指定の委託など

 2.財産処分に関すること・・・遺贈や寄附行為、信託の設定など

 3.身分に関すること・・・認知、後見人や後見監督人の指定など


■記載しても効力がないもの

遺言に法定事項以外のことを記載した場合、それが遺言自体を無効にする内容でない限り、どのようなことを書いても自由ですが、その内容が遺言として法的な効力を持つわけではないという点で、上記の法定事項とは法定的に異なります。

例えば、遺言書に
 ・葬式はださないでほしい
 ・臓器を提供したい
という希望を書こうとしている方もいらっしゃるかもしれませんが、
現行の法律がそうような事項を遺言事項とはしていないので、
少なくとも法的には遺言の意思に任されているということになります。

■遺言事項

・相続分の指定および指定の委託(民法902条)

内容:法定相続分とは異なる相続を希望する場合、それぞれの相続人の相続分を具体的に指定することができる

・遺産分割方法の指定、および指定の委託(同法908条)

内容:それぞれの財産を誰に相続させるかといった指定ができる

・遺産分割の一定期間禁止(同法908条)

内容:株式や不動産、事業資産など、相続開始から5年以内であれば遺産の分割を禁止できる

・相続人の廃除および廃除の取消(同法893〜894条)

内容:相続人を廃除する指定ができる。また廃除を取り消したいという場合にはその取消ができる

・特別受益分の持戻しの免除(同法 903条3項)

内容:生前に行った贈与(特別受益分)は相続分から調整されることになるが、遺言によってそれを免除することができる

・相続人相互の担保責任の指定(同法914条)

内容:遺産の分割後にその財産に欠点があって損害を受けた場合、相続人同士は互いの相続分に応じて補償し合うことが義務づけられているが、遺言でその義務を軽減したり加重することができる

・祭祀継承者の指定

内容:生前でも指定できるが、先祖の墓や仏壇などの継承者を指定できる

・遺言執行者の指定および指定の委託(同法1006条)

内容:遺言の内容を誰に実行してもらうかを指定することができる。
信頼のおける人を指定できる

・遺贈(同法964条)

内容:内縁関係にある者や特別に後見してくれたものなど相続人以外の人にも財産を贈与することができる。
その割合を指定する場合(包括遺贈)と具体的に財産を特定する場合(特定遺贈)とがある

・寄附行為(同法41条2項)

内容:財団法人を設立するために財産を提供するなどの意思表示

・信託の設定(信託法2条)

内容:信託銀行などに財産を信託し、管理・運用してもらうなどの意思表示を指定することができる

・後見人や後見監督人の指定(民法839条、848条)

内容:未成年者がおり、その親権者がいないという場合には、後見人や後見監督人を指定することができる

・認知(民法781条2項)

生前でもできるが、婚姻外子(胎児も含む)がいる場合は、その認知を遺言によってすることができる。
認知することで相続人となることができる。

・遺贈に関する遺留分減殺方法の指定(同法1034条ただし書き)

遺留分が侵害された場合、遺贈はすべて一律に贈与より前に遺贈額に按分して減殺されるという民法の定めを変更することができる
FC本部選びを誤り、大損害
仙台市の会社設立は会社設立@仙台

FC本部選びを誤り、大損害【お金の失敗】
●時期
開業準備中

●失敗例
本部のずさんな衛生管理が原因で3ヵ月の売り上げがゼロに・・・600万円の損失!

加盟金は少々高めでしたが、知名度があるし、技術指導もしてもらえるからと、とある飲食店FCへ加入しました。

ところが、開業後わずか3ヵ月で、隣町にあるほかの加盟店からなんと食中毒が発生!
同じ業者から仕入れをしていた私の店も2ヵ月の営業停止処分となりました。

業者を変えようと思ったのですが、本部との契約上、簡単に変更することはできません。

営業を再開しても一旦途絶えた客足はそう簡単には戻らず、ほぼ3ヵ月間売上なし。

●改善案
契約書や先輩の加盟者をチェックし、情報収集を怠らない。

FC加盟の契約内容は本部によって様々です。

加盟金の額やロイヤリティの割合、研修内容や期間はもちろん、出店場所は誰が用意するのか、商材の仕入れ先に指定はないか、備品や内装を独自に決められるか、といった違いも出店費用や運転資金の額に影響を与えます。

また、共通の看板で営業するということは、別の加盟者や本部の不祥事、FC全体の社会的信用力が下がり、売り上げに大きなダメージを与える可能性もあります。

その意味でも、契約書やパンフレットを読むだけでなく、できれば業績好調店と不調店のオーナー数名に会って、その人柄や開業後の営業状況、本部のサポート体制などをチェックしておきましょう。
オフィスの見栄の張りすぎで経費増大

仙台市 の 会社設立 は オヤマ経営
オフィスに見えをはりすぎて経費増大【お金の失敗】
●時期
開業前

●失敗例
ヒルズ族に憧れ大散財 1000万円

ITベンチャーを設立!オフィスは憧れの六本木。美人秘書と弁護士をつけ、取材も法廷闘争も受け入れ準備万端のはずが、予想外に売り上げがあがらずに、固定費が膨らむばかり。。。

●改善案
外見よりも心の余裕が大切です。

事務所の立地やインテリアの見栄えを重視したり、必要以上に社員を雇ったりと、第一印象を良くしたい気持ちはわかりますが、収入が不安定な状態で、家賃や人件費など固定費を増やすのは危険です。

自宅兼オフィスやインキュベーション施設への入居などで経費を抑え、心の余裕を持つほうが、本来の実力を発揮できるかもしれません。
黒字倒産もありうる
仙台市  会社設立 オヤマ経営

黒字倒産になる場合もある
頭を悩ませる資金繰り。
最悪の場合は黒字倒産もあります。
これを一連の流れにすると、こうなります。

1月4日 仕事に着手
3月10日 納品
  末日 500万円の請求書を発行。
5月31日 「120日手形」を集金。
9月30日 土曜日のため銀行行けず
10月2日 銀行に行き、事務処理へ
10月4日 現金に・・・仕事開始から9ヶ月後

こんなふうに収入の時期はずれます。
しかも、その間にも支払いは続きます。
外注先へのギャラ、枚月の給料や家賃、借り入れの返済など。
しかし、あるはずの500万円は10月4日までない。
とうとうやり繰りができず、帳簿は黒字のまま倒産。。。よくある話です。

事業は、黒字でも赤字でも、資金さえあれば続けられるものです。
どんなに赤字でも、借り入れをして資金を回すことはできるし、反対にどんなに黒字でも、手元に資金がなければ身動きできません。

よって、収支の管理とは別に、いつ、どこから、実際に資金が入ってくるのかを管理しないといけません。
それを表したのが、資金繰り表(キャッシュフローシート)です。これは、結果を書き入れるものではなく、事前に先の入出金を予測して書き込むものです。
当月資金残高がマイナスになるようなら、それまでに資金の手当てをしないとまずいということです。

もし、そうなったら取引先に予定より早く支払ってもらうよう依頼するか、現金払いやそれに近い速度の仕事を急に受けるか、あるいは支払先に待ってもらうか、どれもダメなら借り入れを起こす、などの方策を取らねばなりません。

独立当初はたいてい、売上げの回収ができていないのに、支払いが起きるため、資金繰りが苦しい時期となります。
ここを切り抜けないと軌道に乗る前に全てが終わってしまいます。

したがって独立資金は金額を開業時に投下せず、数ヶ月先までの資金繰りを計画して、不足しそうな支払いのために一定額を残しておくことをおすすめします。

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